2018-06-07 第196回国会 参議院 農林水産委員会 第21号
九 非農耕地用除草剤が農薬として使用されないよう表示の徹底や販売店に対して十分な指導を行うこと。 十 制度の運用及び見直しについては、規制改革推進会議等の意見は参考とするにとどめ、農業生産の安定を図り、国民の健康を保護することを前提に、農業者等の農薬使用者、農薬の製造者・販売者、農産物の消費者等の意見や、農薬の使用実態及び最新の科学的知見を踏まえて行うこと。 右決議する。
九 非農耕地用除草剤が農薬として使用されないよう表示の徹底や販売店に対して十分な指導を行うこと。 十 制度の運用及び見直しについては、規制改革推進会議等の意見は参考とするにとどめ、農業生産の安定を図り、国民の健康を保護することを前提に、農業者等の農薬使用者、農薬の製造者・販売者、農産物の消費者等の意見や、農薬の使用実態及び最新の科学的知見を踏まえて行うこと。 右決議する。
なお、これらの生産資材関連法案に関し、衆議院におきまして、非農耕地用除草剤の販売者に対し、その容器、包装等に農薬として使用できない旨の表示を義務付けるほか、農林水産大臣は、生産資材の製造から使用までの各段階について、国の内外において、その安全性が確保されるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない旨の規定を追加する修正が行われております。
そして、現実に私ども、有機の方が使っておりました防除用有機資材の中に流通の過程で化学農薬が混入されて販売されていたという事例を承知をしておりますし、衆議院の方の改正の方では、非農耕地用除草剤というものを農薬として使っちゃいけませんよという表示規制をしなさいという修正が全党一致で行われたということがございまして、農薬でないものもやはり農薬取締法の中で必要最小限度の規制を行っていくという体系になっておりますので
昨年の第百五十五回臨時国会における農薬取締法改正により、登録を受けていない非農耕地用除草剤の農薬としての販売及び農作物への使用を禁止したところであります。 しかしながら、現在、小売段階では、農薬として使用ができない旨の明確な表示がなく、農耕地での流用も可能となるような販売がなされており、農薬の適正使用が十分に確保されない状況にあります。
昨年の第百五十五臨時国会における農薬取締法改正により、登録を受けていない非農耕地用除草剤の農薬としての販売、農作物への使用を禁止したところであります。 しかしながら、現在のところ、小売段階では、農薬として使用ができない旨の明確な表示もなく、農耕地での誤用、流用も可能となるような販売がなされており、農薬の適正使用の確保が十分でない状況にあります。
非農耕地用除草剤について、販売する業者はおとがめなしで、使用すれば罰則というのでは、余りにも不公平、不適切じゃありませんか。これまで政府ではこのような非農耕地用の除草剤の販売についてどのような規制を行ってきたのか、お答えください。
○須賀田政府参考人 農薬として誤購入されやすい非農耕地用除草剤についてちゃんと店舗なりその容器なりに表示で規制をするということは、非常に御英断だというふうに考えております。 私も、大臣の御答弁にございましたように、立法府内で御審議がなされまして、修正がなされれば、それに即しましてきちんと対応をしたいというふうに考えております。
今回の改正案で、非農耕地用除草剤であっても農薬と何ら変わりないということで、これらの規制をきちっとしようということを織り込んでいるところでございまして、農作物等に使用すれば無登録農薬の使用として規制されるような措置をしているところでございます。
しかし、これら非農耕地用除草剤というのは、国の登録時の審査を何ら受けておりませんで、そのようなものが農作物に使用されることは、安全上の面で非常に重要な問題でございます。今回の法改正で非農耕地用除草剤については規制がされるんですか。よろしくお願いします。
また同時に、農薬、いろいろ、摘発という言葉はおかしいですが、指摘をしておる六十六件等については、いわゆる非農耕地用除草剤というようなものも結構含まれておるわけです。
○政府参考人(坂野雅敏君) 御指摘の中で、要は、具体的には多分、国井先生は非農耕地用除草剤として売られているものを想定しているかと思いますけれども、これはラベルに、農耕地外に使用しますというラベルになっております。これを売っても、これは農薬取締法の対象になっておりません。